タイ人との結婚(5.日本の役所で婚姻手続き)
婚姻手続きもいよいよ最後です。今度は帰国して日本の役所に婚姻届を出すことになります。
その前に婚姻登録証と住居登録証の和訳文が必要になります。これは簡単で、最初にバンコクの在タイ日本国大使館領事部で結婚資格宣言書と独身証明書の発行を受けた際、和訳文の見本(必要項目が未記入のもの)をもらっていたので、英訳文を元に自分で名前などを手書きで書き込んで作成しました。和訳文にはタイ国外務省旅券課の認証も必要ないそうです。
日本の役所(東京都の大田区役所)には次の書類を提出しました。
1.婚姻届
2.婚姻登録証(タイ語)のコピー
3.婚姻登録証(英訳文)
4.婚姻登録証(和訳文)
5.住居登録証(タイ語)の抄本
6.住居登録証(抄本の英訳文)
7.住居登録証(抄本の和訳文)
8.パートナーのパスポートのコピー
2.3.5.6.はあらかじめタイ国外務省旅券課の認証をうけたものです。
在タイ日本国大使館領事部で入手した資料によると、1.の婚姻届にはパートナーの署名が必要だというので、大使館で入手しておいた婚姻届の署名欄にパートナーのサインをもらってから帰国しました。ところが区役所に提出した際に何故かパートナーのサインは不要と言われ、抹消されてしまいました。このへんは自治体によって扱いが異なるのかもれません。
とにかくこれで数週間後には日本でも戸籍が登録されることになります。
始めはパートナーが日本人でないとちょっとてこずるかなと思いましたが、今や日本では15組に1組が国際結婚とも言われているので、大田区役所の職員も慣れたものでした。




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